Life=Risk

コロナに負けないで人生を楽しむ方法を模索するブログです。

レンタカーを運転中に交通事故、自分で加入している自動車保険は使うことができる?海外ではどうなる?

グアム旅行に備えてレンタカーを予約しました。

陸マイラーを始めるまで国内でレンタカーを利用する機会もなかったし、再び海外でレンタカーを借りるようになるなんて思いもしませんでした。今回はレンタカーの自動車保険について考えてみたいと思います。

レンタカーで事故、自分の自動車保険って使えるの?

自動車保険はその名前のとおり、所有する自動車に対してかける保険でこれが主契約となります。でも一時的に人から借りていた車で交通事故を起こして、自分の保険を使って事故処理をしたという話を聞いたことがないでしょうか?

これを可能にするのが、主契約を補う「特約」というものです。日本の自動車保険には「他車運転(危険担保)特約」というものが自動付帯しているケースがほとんどです。

自分の車ではなく、一時的に借りている車で交通事故を起こしても自分の車の保険が使うことができるようにするための特約です。他人から借りた車で交通事故を起こして保険まで人のものを使うことになったのでは都合が悪いので、借りた車の保険より優先して自分の他車運転特約を使うことができることになっています。

ただしレンタカーは例外で、レンタカー会社の保険が優先して適用されます。

日本国内でのレンタカーに対する他車運転特約の適用について

下の画像は、私の加入する損保ジャパン日本興亜で見つけたQ&Aのものですが、恐らく他社も似たような内容だと思います。

レンタカーで自分の車の他車運転特約を使うのは、対人・対物補償については問題がないようです。対人・対物というのは事故相手の車や怪我に対する補償です。

問題となるのは自身の車両損害、自身や家族・同乗の知人の怪我に対する補償でしょう。自分の加入している保険内容等によって補償されない場合が出てきます。当然、車両保険に入ってなければ当て逃げをされても補償はありません。車両保険に入っていても、限定型車両保険のように当て逃げを補償対象外としているものもあります。更に自分の車よりレンタカーの方が車両価値が高ければ、車両保険の範囲で補償しきれないということもあるかと思います。

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加入している保険によって違いはあると思いますが、車両保険でレンタカーの修理ができても休業補償にまでは保険の適用が及ばないというのが一般的のようです。

いずれにせよ、このQ&Aには少し違和感を感じます。その理由は記事を読み進めていくと理解していただけると思いますが。

自動車保険の免責金額について

自動車保険の免責金額という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。普段、車を運転しない方には耳慣れない言葉かもしれません。免責金額というのは、交通事故を起こした時にこの金額までは自己負担してくださいねという金額です。保険会社が補償の責任を免れる金額ですね。

車両保険などは免責金額を5万円とか10万円に設定して、その代わり保険料を安くするというのが一般的です。

交通事故で保険を使ってしまうとほとんどの場合「等級ダウン」というものが起こって、翌年から保険料が上がってしまうんですね。ですから、修理費が数万円なら保険を使わずに自己負担で直そうかと言う話になりがちです。

修理費の安い事故ならどうせ保険は使わないんだから、免責金額というのを設定して保険料を安くすれば、双方にメリットがあるじゃないかという考え方なのだと思います。

レンタカーの場合も、基本的に免責金額というのは設定があり、オプションとして追加料金を支払うことで「免責なし」を選択することができるというところもあります。

ただレンタカー会社によっては「免責なし」を選択できる人の条件に、年齢制限や一定年数以上の運転経験などを設けているところもあるので注意が必要です。その条件をすり抜けてしまって契約が成立して、事故が発生した時に「実は免責なしが選択できる人ではなかったので、免責分は支払ってほしい。」とレンタカー会社に請求されたという事例もあるみたいです。

レンタカーのノンオペレーションチャージについて

こちらは日本語にすれば休業補償ということになります。レンタカーで交通事故を起こして修理のためにレンタルできなくなった分の損失を補償しなければならないというものです。相場として自走できる場合は2万円、自走できない場合は5万円に設定されていることが多いです。

結局、レンタカーの保険はどうしたらいいの?

レンタカーの場合、自動車保険に加入するかしないかという選択肢はありません。レンタカーを借りた時点で、対物、対人、車両、搭乗者の補償が付いた保険に自動的に加入させられていて保険加入料は基本金額に含まれています。

これはレンタカー会社には、所有する車について自動車保険に加入する法的な義務があるからです。ですからレンタカー会社によって多少補償金額が違うという程度の違いしかありません。

レンタカーの自動車保険に関して私達ができるのは「免責なし」「ノンオペレーションチャージ不要」のオプションがある場合に、それらを付けるかどうかの選択でしかないのです。

要は免責金額が5万円で設定されたレンタカー(この金額が多いです)を運転していてドンと追突してしまった時に、「相手の車の修理費用の内5万円までは自己負担してください。レンタカーの修理費用5万円までは自己負担してください。修理する間レンタカーが使えなくなるので5万円は払ってください。さあ、どうしますか?」という話なのです。

交通事故なんてそうそうあるものでもないし、もし事故を起こしたら15万くらい払うよという人はオプションをつけなくてもいいし、心配なので多少レンタルの金額が高くなってもオプションを付けて安心しておきたいという人は付けておくとよいということです。

レンタカーの自動車保険って、ほとんどの方が入ってる自動車保険と同程度に補償がついているし、等級ダウンのことを考えると自分の自動車保険を使うのはレアケースなのではないでしょうか。

もし、そのようなケースがあるとすればけっこういい自動車保険に入っていて、レンタカー会社の保険ではカバーできない&高額の請求が発生したような事態に遭遇した時だと思います。

海外レンタカーに対する他車運転特約の適用について

では、海外で交通事故を起こした場合に日本で加入している自動車保険を使うことはできるのか?

これは残念ながら、いくら調べても「できない。」という答えしかありませんでした。なぜ残念ながらかと言うと、海外の自動車保険って補償金額が低いことが多いんですよ。日本なんて対人・対物補償は無制限が当たり前って感じの手厚さですから。

保険料が日本での交通事故の発生率などを参考に算出されているため、海外での交通事故にまで保険が適用されると制度そのものが成り立たないというのが使えない理由のようです。

「格安」マニアの私がグアムでフルカバーの保険をオプション選択したのは標準の保険だと免責金額が1,500ドル(約165万円)に設定されていたためです。日本のレンタカー会社って良心的なんですね…